私の属する「絆法律事務所」からのお知らせ,など

来る民法改正のうち、知っておいた方がよい5つの点

 民法という法律の債権法の部分が改正されます。
 ただ、既に判例などで示されている部分が殆どで、あんまり大きな影響はないかもしれません。
 それでも、(講習も受けてきましたので^^)実生活にかかわりそうな、かつ重要なポイントを5点ほどご紹介します。

 その前に、まず、いつから改正法が施行されるかですが、今後の国会審議などのスケジュールから、2018年(まだ3年先!)を目処で施行(実際に適用)されるだろうとのことです(適用される年月日も国会で決められます)。
 次に、いつの行為(法律行為、契約)について適用されるかですが、特に定めがおかれない限り、「法律不遡及の原則」から、法律が遡って適用されることはなく、改正法の施行日よりあとの行為(法律行為、契約)にのみ適用されます。
 なお、未だ、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」の段階ですが、上記のように閣議決定を経て、改正されることがほぼ確実ですので、「改正(法)」とさせていただきます。

1 短期消滅時効の廃止(消滅時効期間の統一)
  改正法では、従来あった飲み屋の債権(1年!)などの短期消滅時効が廃止され、消滅時効期間は、「権利行使できる時から10年」と「権利行使できると知った時から5年」の時効期間に統一される見込みです(後半は今回改めて追加された時効期間です。ちょっとわかりにくいですが、時効の完成を主張する側が、権利者が権利行使できると知っていたことを主張・立証できれば、5年で時効完成するということです)。
  ただ、ツケの効く飲み屋さんの場合、実際いつが「権利者が権利行使できる」時点と言えるかは、やや難しい問題がありますので、実際問題となった場合には、弁護士にご相談下さい。

2 法定利率は5%から3%へ引き下げ
  今回の改正では、法定利率を3%に引き下げ、その後3年ごとに1%刻みで見直す変動制、としています。
  これは、民法制定以来の5%の法定利率を現実の利回りに少しでも近づけようとするものです。
  ところで、「法定利率」というのは、当事者に定めのない場合に出てくるとされるのですが、貸金などでは実際は利率は定められているので、むしろ、大きな影響をうけるのは、契約関係のない不法行為の場合の利率、特に交通事故などで、死亡ないし重大な障害を負った、という場合です(ここでは、金利が低くなると通常とは逆にに被害者の権利が大きくなるということになります)。
  このとき、将来の労働喪失の損害額を出すのに、(細かい説明は省きますが)一時金を計算するのに、5%で計算するのと、3%で計算するのとでは、例えば、労働力喪失期間が20年の場合、12.4622 : 14.8775(ライプニッツ係数というので比較)、で約1.2倍増えます。
  私は、交通事故事件や医療事故事件の代理人として、以前ライプニッツ3%に基づく計算をして請求していましたが、この部分が認められたことはなく^^;しぶしぶ5%で計算してきましたが、ようやく、という気持ちです。

3 保証人の制限・保護
  今回の改正では、保証人に関しては、3点が重要と思います。
(1)個人根保証は、金額の枠(極度額)を定めないときは無効
(2)事業のための債務についての個人(根)保証は、その締結の前1か月以内に作成された公正証書で保証人となろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ無効
(3)事業のための債務についての個人(根)保証は、主たる債務者である団体の取締役等、支配社員等、事業に現に従事する主たる債務者の配偶者に限る

 ちょっとややこしくなってきました。
 上の(1)は、単に「保証する」ではダメで、「○○○円の限度で保証する」としなければいけないということです。
 上の(2)(3)は、事業のための融資を受ける際の個人保証の規定です。
 (2)は、1か月前以内に、公証人役場で、保証債務を履行する意思を表示して記録することが必要というものです(保証契約書自体を公正証書でする、ということではありません)。
 (3)は、保証人の範囲を制限するもので、これらにあたらない第三者は事業のための融資を受ける際の保証人とはなれない、とする規定です。

4 敷金は原則返還
  改正法は、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義し、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」として、敷金の返還義務を規定しています。
  さらに、改正法は、「賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」として、原状回復義務について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と既に最高裁判例で示されていた内容を明確に規定しました(過去記事の「賃貸借の敷金(保証金)はどれくらい返してもらえるの? 」もご参照)。

  なお、敷金についての、契約・法律行為をいつとみるかですが、これは元の賃貸借契約に基づいて返還請求権が発生するのですから、最初の賃貸借契約のときとみるべきでしょう(従って、上記の規定が適用されるのは、2018年のいつかと予定されている施行日のあとに賃貸借契約が締結された場合です。もっとも、それまででも、同旨の最高裁判決が適用されるので、違いはありませんが)。

5 「定型約款」について
  スマートフォンの契約や、インターネット取引でよく使われる「約款」(小さい字でギッシリ書かれていて、冊子になっていたり、インターネットの画面になっていて同意するにクリックする、アレです。)についても、改正法は、「定型約款」に限定した上で、いつくかの規定を置いています。
  まず、定型約款の定義として、「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」として、従来「約款」とされていたものより狭い範囲に限って規制しようとしています(ああ、難しいですね。要するに、「定型性」の高いものですが、先の例に挙げた、スマートフォンや、インターネット上の不特定多数に向けた約款はこれにあたると思います)。
  そして、その「定型約款」について、不当条項や、変更の場合の規制が行われようとしています。
  また、この特定約款の条項については、消費者は、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効とする規定)のどちらかを選んで主張できるとされています。

 以上、5つの点について概観させていただきました(約200の小項目、約40の大項目から選びました)。
 頭の片隅においていただければ、法律的な問題について、債権者・債務者のいずれかの立場に立った場合、注意すべき点を見いだして頂けるのではないかと思います。
 ご不明な点は、お近くの弁護士にご相談ください^^ kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。)

f:id:lawyer-k:20150403170336j:plain

  ▼次に気になる商品・お店などを紹介させていただきます(最後の方の広告は、私は関与してません^^) 

 ★さらに安値を見つけました…アフェリエイトの料率は低いんですが…★

賃貸借の敷金(保証金)はどれくらい返してもらえるの?

 例えば、建物の賃貸借で<敷金(賃料の)5か月分、解約引き(同)3か月分>で借りた場合、契約終了時にどれくらいの敷金が返ってくるかを考えてみましょう。

 この問題は、弁護士にご相談いただく前に、まずご自身で交渉していただき、それでもご不満な場合には弁護士に相談する、としていただければよいと思いますので(通常、家主さんが敷金を返せなくなる危険は少ないからです。)、本稿に目を通していただく意味は大きいかと思います。

 まず、敷金など、賃貸借をめぐるお金について概観してみます(賃料、共益費を除く)。
 すなわち、敷金(保証金)、礼金、敷引き、更新料などです。

 敷金は、賃料を担保(賃料を延滞した場合、その分を敷金から差し引けるということ)、(建物を毀損するなどの)損害賠償の担保のために、契約時に家主さんに預けるお金で、退去時には問題なければ原則として返ってくるお金で、問題の中心となるところです。保証金という場合も同じ意味です。
 礼金は、賃貸借設定の謝礼等のために、契約時に家主さんに支払いきりになるお金です。最近は礼金として受領されることは少なくなっていますが、解約時に、敷金から自動的に引かれる金額(解約引き敷引き)は実質的には礼金であると考えられます。
 更新料は、例えば2年毎に更新する際、1か月分のお金を支払うなど、これも、礼金と同様、賃貸借継続の謝礼等のために徴収される金額です。

 これらについては、賃借人が、通常、平成13年から施行されている消費者契約法に言う「消費者」であることから(逆に言うと、法人が借りている場合は、この法律の適用はありません。)、同法10条の、消費者の利益を一方的に害する条項の無効とする規定、の適用があることが大きいです(ただし、消費者に一方的に不利なら全て無効ということではなく、その程度が、民法1条2項の「信義則」に反するくらいであることが必要になります)

 以下、裁判所がどのように言っているかを、上記のお金ごとに概観してみます(なお、同種の判決は多数出ています)。
 まず、更新料については、平成23年の最高裁判決は、「更新料が高額過ぎなければ有効」とし、1年ごとに賃料2か月の更新料を認めていますが、これは上限だと思います。高裁では無効とした判決もあります。
 礼金(解約引き)については、平成23年の東京地裁判決が、信義則に照らして無効としましたが、逆に、相当と認められる金額(例えば、1か月分)なら、有効とされる余地はあると思います。
 敷金については、平成17年の最高裁判決が、「賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化または価値の減少を意味する通常損耗(つうじょうそんもう)に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることにより行われている」として、通常損耗については原状回復義務を負わず、これを負わせるには特約が必要(ただ、これについても、消費者契約法10条が適用されると思われます。)、としました。
 なお、ここでの損耗については、例外的に原状回復義務を生じる特別損耗であることについて、家主さんの方で明らかにしてもらわなければいけない(前後の写真で示すなど)とされています(難しい言葉で、「主張・立証責任」が家主さんにある、と言います)

 これらの判決の結論を、最初の例に当てはめてみます。
<敷金5か月分、解約引き3か月分>の場合です。
 解約引きは、実質礼金ですので、上記の23年の東京地裁判決からは、全部無効とも主張しえますが、賃料の額も考慮し1~2か月分は(信義則上)有効と考えられるように思います。
 そして、実質的な敷金は2か月分になりますが、これは敷金としては平均的な金額です。賃料の延滞がないとして、通常損耗について責任を負う特約(内容が具体的かつ信義則に反しないこと)のあることまたは特別損耗であることを、家主さんが主張・立証されないかぎり、2か月分からの減額はない、ということになります。
以上より、上記の場合、上記のような特別なことが無い限り、敷金の3か月分の返還は求めてもよいと思います。

 で、2か月分の返還を快く認めてくれたら、認められてもよいと思いますが、1か月分しか認めないということなら、3~4か月分を請求してもよい、と思います。

 当事者間(管理会社が間に入っている場合も多いでしょうが。)で埒のあかない場合は、弁護士に相談され、内容証明で請求してもらわれるといいと思います(この問題は、先人達のおかげで、上記のように判決が多数でていますので、弁護士を通じての交渉で解決する場合が多いです。交渉で解決しない場合は、民事調停などになります。解決手段については、詳しくは個々の弁護士まで)
 費用は、実費別で、回収額の12~15%くらいだと思います。個々の弁護士に相談してください(私は、もともと家主さんが返還を認めていた金額については1/3、増加分は1として「経済的利益」を出します。費用についても、詳しくは個々の弁護士まで)kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。) f:id:lawyer-k:20150324180235j:plain

▼次に気になる商品・お店などを紹介させていただきます(最後の方の広告は、私は関与してません^^)

 

穂積陳重著『法窓夜話』の完全オリジナルコミカライズ! 古今東西の法律小話全100話のうち1~10話まで収録, 1話ごとに4コママンガと原文テキストが両方読めます、とのことです。コミックだけではないのですね。少しでも法律に愛着を持てれば…でも、私はKindleを持っていないので、そこからです^^;でも、Kindleって一杯種類があり、しかも、家電量販店でさわれないので、いつも、家電量販店で店員さんをいじりながら買う私としては、困った…

弁護士に相談される場合のチェックリスト

先週くらいに先にお金の話をしましたが^^、ブログの記事は順不同ということで^^;…

 さて、いよいよ弁護士にご相談頂く場合、ご準備などしていただくといいかな、と思うことをチェックリストにしてみました。法律事務所にご相談に行って頂く場合も、市役所、弁護士会などの法律相談に行って頂く場合もだいたい同じかと。また、電話やメールで法律相談をする事務所もあるようですが、ここでは直接の面談による相談を想定しています。

□(そもそも)紹介者は必要なの
 (これは、一般法律事務所に行かれる場合のお話しですが、)最近は、一般的に紹介者不要としているところもありますが、多くの場合は(私も)、紹介者、つまり、ご相談者と、弁護士の双方を知っている人がおられる方がありがたいです。紹介者のある場合は、先に、弁護士まで、「誰々(貴方のこと)を紹介します。」と事前に電話で連絡を入れてもらうといいでしょう。でも、紹介者の存在は、今般、絶対ではないと思いますので、電話でアポを取って頂くとき、事件の内容や窮状を法律事務所の職員ないし居合わせた弁護士に相談してみてください。

□(事前電話で)約束の場所・時間に行くアポをとっていただく
 予定が多数入っている多忙な弁護士(私は違いますが^^)でなくても、これは当たり前のことですね。できるだけ時間どおりに、場所もお間違えのないようにお願いします。市役所、弁護士会などの相談は時間が詰まっていることが多いので特に要注意です。

□(事前電話で、場合によっては)事件の概要の事前連絡
 弁護士または事務員から、事案の概要を聴かれることがあれば、電話で差し支えない限りでお伝え下さい。緊急の対応の要否の判断や、事前調査などのためです(聴かれなければ当日にお話しいただければ足ります)。

□(当日まで)関係有りそうな資料を全部用意
 関係しそうな資料、特に原本を全部(一切合切^^)用意していただき、当日にお持ち下さい。資料や原本には、書込などをしないようにしてください。事案の概要や、資料の関係を、別に文書にしていただければすばらしいのですが、そこまでしていただかなくても、資料を、時系列の順に揃えていただくなどしていただければ十分だと思います。

□(当日まで)その他必要なものを用意(印鑑、費用
 印鑑(「認め」でいいです)、弁護士ないし事務員から事前にお願いする資料、場合によっては費用の概算(私の場合は、大抵、お話しを聞いてからしか計算できないので、事件を受任させていただくことになっても相談日以降にご用意いただくことになるので当日は、ご相談料(当事務所の場合は、3000円+税/30分)くらいまでで結構です。

 以上くらいを用意して、当日、気楽にお越し下さい。
 だいたい弁護士は1時間は予定をあけていますが(市役所・弁護士会での相談は20分ないし30分です。)、私は、初回の相談は、(特に医療過誤事件などの場合)1時間半はお話しを聴きます。
 それから、ときどき、「録音していいですか?」と聴かれますが、私はお断りはしませんが(市役所・弁護士会ではダメかも)、ほぼ初対面で録音されると緊張してしまうので、できたら勘弁して欲しいという弁護士が多いかもしれません。 kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。) 

f:id:lawyer-k:20150317175239j:plain

 

 ▼次に気になる商品・お店などを紹介させていただきます(最後の方の広告は、私は関与してません^^) 

 

なにわ翁 (なにわおきな) - 淀屋橋/そば [食べログ]

★なにわ翁さんは、一念発起、おそばの名店で修行されたご主人が打ってくれる、ミシュランでも☆を取られたお店です。私の事務所から歩いてすぐのところですので、ご相談のあとにでもお寄りになられては…(お昼もやっておられます)★

弁護士の費用はどれくらい?

 次はこんなお話です。

 弁護士の費用は高いのでは?とよく言われますが、どうでしょうか?まず、弁護士にかかる費用の種類、それぞれの標準をご説明します。

 弁護士にかかる費用は、着手金、成功報酬、それに経費にわかれますが、以下に標準的な基準を述べます(私もその区別に従っています。その他の方式(例えばタイムチャージや混合型)を採用している場合は、別に説明をしてもらってください)。
(なお、最初の相談料(30分あたり5000円+税程度。以下、税別表示)もかかりますが、事件を引き続き受任するときは別途相談料は不要とする弁護士は多いです。私も大抵そうさせて頂いています。相談だけで終わったとき、相談料を頂くことになります。)

 まず、経費は、実際にかかる交通費などの費用で、最終的に一覧を見て確認していただきます。疑問のある経費については質問していただいて結構です。実際には、先に3万円とか、5万円とかお預け頂き、最後(事件終了時)に清算します(訴訟などになる場合、裁判所費用(印紙代と言います)、鑑定費用など、まとまった金額になるものも事前に説明をさせていただきお預けいただくことになると思います)。ここはいわゆる「実費」ですので、ご自身で問題を解決される場合も必要になる部分です。

 着手金は、「旧弁護士会報酬基準」によると(なぜ、「旧」と言うかというと、独禁法の関係で今は共通規定としては存在せず、各弁護士が、偶々、旧規定と同じ規定を使うから、です。)、訴訟の場合の「経済的な利益(←これについての考え方も難しいのですが、目指す金額、守る金額、と思っておいてください。詳しくは、担当弁護士に説明を受けて下さい。)に対し、300万円まで8%、300万円を超えて3000万円まで5%、3000万円を超えて3億円まで3%、3億円を超える部分2%で、税金の累進課税の逆のようになっていて、例えば、300万円なら24万円、500万円なら34万円、1000万円なら59万円となります。

 報酬は事件がうまく行った場合(逆にうまく行かなかった場合には、ここはゼロです。なにが「うまく行った場合」かも、担当弁護士に説明をうけてください。)、着手金と同じ感じで、率がそれぞれ倍になって、訴訟の経済的利益ごとに、300万円なら48万円、500万円なら68万円、1000万円なら118万円となります。

 つまり、例えば、相手に500万円の貸金があると訴訟し、最終的に300万円の勝訴判決を得て確定し、相手から300万円と利息の返済をしてもらったときは、事件着手時には着手金24万円と経費約8万円(うち、訴訟の場合の裁判所に提出する印紙代が3万円と若干の切手代などがかかります。)、成功報酬は48万円というふうに一応考えられます。

 300万円を回収するのに約80万円(約27%)かかりました。高いでしょうか^^?権利を実現するのにかかる費用とご理解いただきたいのですが(なお、事業としての貸付の場合には、これ(約80万円)は経費になり、また回収できなかった金額(200万円)も損金になります)。

 ただ、経費・損金にできる事業者の方を除き、なかなかその通りの金額はいただけないですね…
 着手金は、相手から弁済を受けるまでは手元にお金が少ないことも考えられますので、上記の例なら10万円程度、その分、成功報酬の率を少し上げて頂き50万円程度、などと調整をすることもありえますので、弁護士と、よく話し合って下さい(場合によっては、法テラスの費用立替制度を利用することも弁護士と相談なさってください)。

 そして、最低限、上記の内容を説明し、その内容を「委任契約書(あるいは別途作成される報酬契約書)」に反映させ、きっちりとした契約をしようとしない弁護士には依頼されない方がよいと思います。kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。)

f:id:lawyer-k:20150309172525j:plain

 ▼次に気になる商品・お店などを紹介させていただきます(最後の方の広告は、私は関与してません^^) 

 

 

 ★いくつめの英会話教材でしょうか…もう買うまいと思っていたのですが、(幼児教育で定評のある)七田式ということで、娘(11才)の英検3級対策にも使えないかと買ってみることにしました。妻に見つかるとしかられそうなので(クレジットでなく)私のお小遣いから振り込みで買おうかと(安いし)^^★

交通事故に遭ったら注意すべきこと

 ちょうど親戚に交通事故について尋ねられましたので、このあたりから(この点については、もう、十分な知識をお持ちの方も多いと思います。そう言う方はこの記事は飛ばして下さい)。

 交通事故に遭われたら、明らかに身体に影響のない程度でない限り、「人身事故」として警察に連絡して、実況見分調書を作成してもらうべきです(車両が動かなくなったりしたらJAFさんへの連絡も必要でしょう)。そうでないと、「物損」のみの扱いになり、あとで痛みが出たとき「人身」への切替が事実上困難になります。

 そして、当日か遅くとも翌日に、これも明らかに身体に影響のない程度でない限り、医師の診断を受け、その指示に従うべきです(診断書ももらう)。

 特に治療は、医師の判断に従い、痛みなどの症状がなくなるか、症状がかわらなくなるまで(これを難しい言葉で「症状固定」と言います。)、しっかり治療されるべきです。痛みがあるのに、月に一度くらいしか通院しないと、治ってたんじゃないの、とあとで言われてしまいます。

 このころ、加害者の任意保険会社(通常、任意保険には入っておられますが、不幸にも入っておられない場合があります。)から、治療費や休業補償(仕事を休んだ場合)などの話があり、これらは(後述の)基準よって違いはないので、任せればいいのですが、通院が1~2か月になる頃には、信頼できる弁護士に依頼され、相談をされることをお勧めします(相手が任意保険に入っていないような場合はなおさらです)。

 治療を初めて3か月頃、相手方の保険会社から「もうそろそろ…(治っておられるのではないですか…)」と連絡があるかもしれませんが、医師と相談し、治っていない場合は、断固治療を続けるべきです(このとき、週何回以上通院していないと、治療費などが出ない、などということはありません。治療が進めば、回数が減るのは当然で、そのときはそれなりに保険は出ます)。

 もうその頃には、信頼できる弁護士が付かれていると思いますが、治療が終了(完治する場合と、残念ながら後遺症が残られる場合とがあります)する頃には、後遺症の認定の問題が出てきますが、ここは相手方の保険会社まかせにせず、弁護士と相談された方がよいと思います。

 また、治療の終了(後遺症の認定)のあと、暫くしたら保険会社から、保険金額の提示がありますが、よくいわれるところですが、ここには3つの基準自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)がありますので、直ちに鵜呑みにせず、すでに依頼されている弁護士に交渉してもらってください(なお、行政書士さんで交通事故を専門と標榜されている方をお見かけしますが、行政書士さんは、紛争性のある業務に関する書面の作成・代理は法令上できませんから、交通事故業務を扱うことは、たとえ書面を作成するだけでも違法(弁護士法72条違反)であると考えます。上記のように、3つの基準が有る以上、被害者側の主張書面と、保険会社の主張には必ず差(紛争性)があり、逆に、紛争性を消すために保険会社と同じ書面を書くとすると、本末転倒になります)

 要するに、早めに、信頼できる弁護士、すなわち、多数の交通事故事件の経験のある弁護士にご相談いただくことが大事です(ところで、私も、多数の個別の交通事故を担当したほか、交通事故紛争処理センターという交通事故ADRで、あっせん担当として百件近くの交通事故事件のあっせんをさせていただきました^^)。

 なお、事故以降の、事故に関する領収書(車の治療費や、医療費など)は全部保存し、弁護士に事故と関係のある損害として請求できるかご相談ください。kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。) 

f:id:lawyer-k:20150305171535j:plain

▼次に気になる商品・お店などを紹介させていただきます(最後の方の広告は、私は関与してません^^) 

ブログを始めてみようかなと思った理由

 20年少し弁護士をさせていただいています。

  そんな中で、一般の方々(すみません、決して平凡な方々という意味ではなく、法律関係者を除く方々という意味で使っています。)に、少しでもインフォーマティヴ(情報を含む)事柄をお伝えしたいと思ったので。

 ただ、経験上、なかなかそのようなテーマの選択は難しい(事件の内容は余り書けませんし)ので、週1回くらいで始めさせて下さい。kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。) 

 f:id:lawyer-k:20150226103653j:plain

▼次に気になる商品・お店などを紹介させていただきます(最後の方の広告は、私は関与してません^^)