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交通事故に遭ったら注意すべきこと

 ちょうど親戚に交通事故について尋ねられましたので、このあたりから(この点については、もう、十分な知識をお持ちの方も多いと思います。そう言う方はこの記事は飛ばして下さい)。

 交通事故に遭われたら、明らかに身体に影響のない程度でない限り、「人身事故」として警察に連絡して、実況見分調書を作成してもらうべきです(車両が動かなくなったりしたらJAFさんへの連絡も必要でしょう)。そうでないと、「物損」のみの扱いになり、あとで痛みが出たとき「人身」への切替が事実上困難になります。

 そして、当日か遅くとも翌日に、これも明らかに身体に影響のない程度でない限り、医師の診断を受け、その指示に従うべきです(診断書ももらう)。

 特に治療は、医師の判断に従い、痛みなどの症状がなくなるか、症状がかわらなくなるまで(これを難しい言葉で「症状固定」と言います。)、しっかり治療されるべきです。痛みがあるのに、月に一度くらいしか通院しないと、治ってたんじゃないの、とあとで言われてしまいます。

 このころ、加害者の任意保険会社(通常、任意保険には入っておられますが、不幸にも入っておられない場合があります。)から、治療費や休業補償(仕事を休んだ場合)などの話があり、これらは(後述の)基準よって違いはないので、任せればいいのですが、通院が1~2か月になる頃には、信頼できる弁護士に依頼され、相談をされることをお勧めします(相手が任意保険に入っていないような場合はなおさらです)。

 治療を初めて3か月頃、相手方の保険会社から「もうそろそろ…(治っておられるのではないですか…)」と連絡があるかもしれませんが、医師と相談し、治っていない場合は、断固治療を続けるべきです(このとき、週何回以上通院していないと、治療費などが出ない、などということはありません。治療が進めば、回数が減るのは当然で、そのときはそれなりに保険は出ます)。

 もうその頃には、信頼できる弁護士が付かれていると思いますが、治療が終了(完治する場合と、残念ながら後遺症が残られる場合とがあります)する頃には、後遺症の認定の問題が出てきますが、ここは相手方の保険会社まかせにせず、弁護士と相談された方がよいと思います。

 また、治療の終了(後遺症の認定)のあと、暫くしたら保険会社から、保険金額の提示がありますが、よくいわれるところですが、ここには3つの基準自賠責基準、任意保険基準、裁判基準)がありますので、直ちに鵜呑みにせず、すでに依頼されている弁護士に交渉してもらってください(なお、行政書士さんで交通事故を専門と標榜されている方をお見かけしますが、行政書士さんは、紛争性のある業務に関する書面の作成・代理は法令上できませんから、交通事故業務を扱うことは、たとえ書面を作成するだけでも違法(弁護士法72条違反)であると考えます。上記のように、3つの基準が有る以上、被害者側の主張書面と、保険会社の主張には必ず差(紛争性)があり、逆に、紛争性を消すために保険会社と同じ書面を書くとすると、本末転倒になります)

 要するに、早めに、信頼できる弁護士、すなわち、多数の交通事故事件の経験のある弁護士にご相談いただくことが大事です(ところで、私も、多数の個別の交通事故を担当したほか、交通事故紛争処理センターという交通事故ADRで、あっせん担当として百件近くの交通事故事件のあっせんをさせていただきました^^)。

 なお、事故以降の、事故に関する領収書(車の治療費や、医療費など)は全部保存し、弁護士に事故と関係のある損害として請求できるかご相談ください。kik(当ブログはペイレス・イメージズから写真の提供を受けています。) 

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